通常、遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺言相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸所の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り
決めた内容を書面にしたもの。
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﨑水流 渡(sakimizuru wataru)
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